共同事業の実施項目の確認

 個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、①委託先への提供、②合併等に伴う提供、③グループによる共同事業—については、法律上、第三者提供に当たらないことになっています。

 タカラスタンダード健康保険組合(以下「当組合」という。)では、以下の事業について、法律で求められている①共同利用する旨、②共同利用する個人データ項目、③共同利用する者の範囲、④共同利用する者の利用目的、⑤個人データ管理責任者名もしくは名称—について、次のように公表いたします。

1.満65歳以上の被扶養者の訪問健康指導事業

項目内容
①共同事業で個人データを利用する趣旨被扶養者の健康の保持・増進のための訪問健康指導および健康相談
②共同利用する個人データの項目被扶養者の健康保険証記号・番号、氏名、住所、電話番号、性別、続柄、生年月日、年齢およびレセプトデータ
③個人データを取り扱う人の範囲(共同事業の相手)委託先の事務担当者、看護師、保健師
(当組合)当組合の訪問健康指導事業担当者
④取り扱う人の利用目的訪問健康事業の事務処理、訪問健康指導および健康相談
⑤データの管理責任者の氏名または名称(共同事業の相手)SOMPOヘルスサポート(株)の管理責任者
(当組合)当組合の事務長

2.当組合及び健康保険組合連合会が共同で実施する高額医療交付金交付事業

項目 内容
①健保連との高額医 療事業の共同実施について 当組合と健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、①診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー②当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当に提出します。 この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。
②共同利用する個人データの項目 前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載事項のほか、レセプト記載データの全ての項目
③レセプトデータを共同利用する者の範囲 タカラスタンダード健康保険組合 事務長、給付担当者
健康保険組合連合会 交付金交付事業グループ・高額医療担当職員 
業務委託先 公益財団法人日本生産性本部 ICT・ヘルスケア推進部及び協力会社
④レセプトデータを共同利用する者の利用目的 当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当においては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。
⑤レセプトデータ等の管理責任者の氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者氏名 タカラスタンダード健康保険組合 大阪府大阪市城東区鴫野東1-2-1  
                理事長 井東 洋司
                管理責任者 事務長 
健康保険組合連合会  東京都港区南青山1-24-4      
           会長 宮永 俊一            
           管理責任者 組合サポート部 部長