介護保険制度

利用できるサービス

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介護給付と予防給付

介護保険の給付には、要介護1~5の人が受けられる「介護給付」と、要支援1・2の人が受けられる「予防給付」があります。
給付割合は介護給付・予防給付ともに、サービス費用の7割〜9割です。なお、市区町村によってはこのほかに「市町村特別給付」を独自に実施することがあります。

居宅サービス

居住サービスを利用する場合、基本的に自宅等で介護サービスを利用しながら生活しますが、日帰りや短期間であれば施設を利用することもできます。また、介護をする環境を整えるためのサービスとして、福祉用具貸与、福祉用具購入費の支給、住宅改修費の支給などのサービスも利用できます。

居宅サービスの種類
訪問系 自宅を訪問してもらいサービスを受けます。 訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導
通所系 施設に通ってサービスを受けます。 通所介護、通所リハビリテーション
短期入所系 施設に短期間入所してサービスを受けます。 短期入所生活介護、短期入所療養介護
居住系 有料老人ホームやケアハウスなどで生活をしながらサービスを受けます。 特定施設入居者生活介護
その他 介護をする環境を整えるためのサービスを受けます。 福祉用具貸与、福祉用具購入費の支給(年間100,000円を限度)、住宅改修費の支給(一軒当たり200,000円を限度)

施設サービス

施設サービスは「要介護」と判定された人が利用できます。特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養病床などに入所して、介護サービスを受けることができます。

施設サービスの種類
施設サービス 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
  • ※原則、特別養護老人ホームへの新規入所者は要介護3以上の人に限定されます。

地域密着型サービス

身近な地域で地域の特性に応じた多様で柔軟なサービスが受けられます。市区町村単位に事業が運営され、原則として所在市区町村の住民が利用できます。

地域密着型サービスの種類
地域密着型
サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護
地域支援事業
地域支援事業は要支援・要介護になるおそれのある人を対象に各市区町村が行う事業で、介護予防事業のほかに、介護予防のマネジメント、地域支援の総合相談、虐待防止・権利擁護事業、包括的・継続的マネジメントなどを行います。
●地域包括支援センター
地域支援事業の実施にあたっては、「地域包括支援センター」が大きな役割を果たします。地域包括支援センターは、地域の高齢者の生活機能の維持、保健・福祉・医療の向上、生活の安定のために必要な援助、支援を包括的に行う中核機関で、相談からサービスの調整までを一貫して行います。
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