介護保険制度

要介護度と支給限度額

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介護保険では、要介護度に応じて、サービスの利用に対する給付額の上限が定められています。支給限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分を全額自己負担しなければなりませんので、ケアプランを作成するときは、支給限度額の範囲内で作成することになります。

要介護度 支給限度額
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

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ケアプラン開く

介護保険では、利用者の状態にあったサービスを受けることができるように、適切なケアマネジメントを行うことが大切です。そのため、介護サービスの利用にあたっては、必ずケアプランを作成します。ケアプランは専門の資格を持つ「ケアマネジャー(介護支援専門員)」が無料(自己負担なし)で作成してくれますので、基本的にはケアマネジャーに作成を依頼します。なお、要支援1・2の人については原則として地域包括支援センターの保健師等が介護予防ケアプランを作成します。

特定疾病開く

第2号被保険者は以下の「特定疾病」に該当する場合に、介護保険の給付を受けることができます。

  1. 初老期の認知症
  2. 脳血管疾患
  3. 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  4. パーキンソン病関連疾患
  5. 脊髄小脳変性症
  6. 多系統萎縮症
  7. 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
  8. 閉塞性動脈硬化症
  9. 慢性閉塞性肺疾患
  10. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  11. 関節リウマチ
  12. 後縦靱帯骨化症
  13. 脊柱管狭窄症
  14. 骨折を伴う骨粗鬆症
  15. 早老症
  16. 末期がん
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