受診編

海外で受診したとき

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海外療養費

被保険者やその被扶養者が海外に在住中、または旅行中に受診した場合の費用は、療養費払いとして後日払い戻されます。
ただし、日本の健康保険での治療方針をはじめとした取り決めは、海外では通用しません。つまり、治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるものと考えられますから、その費用をすべて給付することはできません。
したがって、海外の病院で発行された診療内容明細書、領収明細書に基づいて、国内の保険での治療費を基準とした額が、後日海外療養費として支給されることになります。
必ず診療内容明細書と領収明細書をもらっておいてください。

海外療養費

必要書類
療養費支給申請書
診療内容明細書、領収証明書、領収書およびその日本語翻訳
旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
医師等に照会するときのための同意書
提出先 健康保険組合
注意事項
  • ※証拠書類が外国語で記載されている場合は、翻訳者の氏名・住所を記載した日本語訳の添付が必要です。
  • ※支払いに当たって支給額の算定に用いる邦貨換算率は、その支給決定日の外国為替換算率によります。
  • ※支給額は、国内でその傷病にかかったときの健康保険で定めている基準によって計算された額になります。実際に支払った費用と支給額は、大きく異なる場合があります。
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