ライフシーン編

結婚したとき

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  • 手続き

結婚などで本人や家族の氏名に変更があったときや、新たに家族が被扶養者として加入するときは、健康保険組合に申請してください。

氏名に変更があったとき

必要書類
被保険者・被扶養者氏名変更(訂正)届
申請書記入例
健康保険証(該当する被保険者または被扶養者のもの)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 氏名に変更があった被保険者、被扶養者
提出先 本社 人事部

家族を扶養に入れたいとき

家族が被扶養者として加入するときは、健康保険組合の認定を受けなければなりません。

必要書類
被扶養者異動届(認定)
申請書記入例
  • ※非課税証明(又は在学証明書、年金振込通知書)や住民票(別居の場合は仕送り証明)の提出を求める場合あり
提出期限 被扶養者の異動があった日から5日以内
対象者 被扶養者に異動があった被保険者
提出先 本社 人事部
注意事項
  • ◆被扶養者になれる人は原則として国内居住者に限られます。ただし、海外に居住していても留学している学生など生活の基礎が国内にあると認められた場合は、例外として認定されます
  • ◆同居(同一世帯)の場合は、年収が130万円未満(60歳以上の方または障害者は年収180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であることが必要です。ただし、2分の1以上であっても総合的に認められることもあります。別居の場合は、年収130万円未満(60歳以上の方または障害者は年収180万円未満)で被保険者からの援助額より少ない場合となります
  • ◆同居・別居にかかわらず後期高齢者医療制度の対象者(75歳以上)は被扶養者にはなれません
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