特定健康診査・特定保健指導

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特定健診・特定保健指導の実施へ

平成20年4月から、健保組合などの医療保険者に対し、40歳から74歳までの被保険者(本人)および被扶養者(家族)に「特定健診・特定保健指導」を実施することが義務づけられました。

これは厚生労働省による医療制度改革の一環であり、現在、死亡原因の多くを占めている生活習慣病を予防するとともに、これに関係して年々増加する医療費の適正化を図ることを目的としています。

医療保険者には、保健指導の徹底からデータの蓄積・管理、生活習慣病有病者・予備群の減少、医療費の適正化効果などの評価が求められます。

生活習慣病の予防に向けて

生活習慣病の予防のためには、病気の発症と関わりが深い「メタボリックシンドローム」の該当者・予備群の生活習慣を改善することが重要です。そこで、特定健診・特定保健指導ではメタボリックシンドロームに着目したうえで、以下の事業を行っています。

  1. 保健指導が必要な人を抽出するための健診
  2. 生活習慣の改善を支援するための保健指導

被保険者・被扶養者である皆さまにとっては、自分の健康・生活を見直すよい機会にもなりますので、ぜひ積極的に受診してください。

特定健診、ココが変わった!

新しい健診では、保健指導が必要な人を抽出しやすくするため、メタボリックシンドロームを意識した内容へと見直されました。それに伴い、健診項目も一部変更されました。

特定健診項目

診察 質問(問診)
計測 身長
体重
肥満度・標準体重
腹囲
理学的所見(身体診察)
血圧
脂質 中性脂肪
HDLコレステロール
LDLコレステロール
肝機能 AST(GOT)
ALT(GPT)
γ-GT(γ-GTP)
代謝系空腹時血糖口 ヘモグロビンA1c
尿糖
尿・腎機能 尿蛋白
血液一般 ヘマトクリット値
血色素測定
赤血球数
心機能 12誘導心電図
     眼底検査12誘導心電図

○:必須項目、□:いずれかの項目を実施、△:医師の判断で選択的に実施

メタボリックシンドロームの診断基準

特定保健指導でフォローアップ

健診後には専門家による保健指導が行われます。健診結果と質問結果(喫煙歴の有無など)から、生活習慣病発症のリスクを判定し、保健指導対象者を3段階にグループ分けします。保健指導を必要とする「動機づけ支援」「積極的支援」に分類された方には、医師や保健師、管理栄養士が面接・指導を行い、各個人に合った生活習慣改善プログラムを提供します。

健診・保健指導のデータは継続的に蓄積・保管されます。このデータを使用することにより、効果的・効率的な健診・保健指導を実施することが可能となります。

皆さまには、疾病予防や健康増進だけでなく、健やかなライフスタイル作りのきっかけとしてもご活用いただけます。

情報提供 動機づけ支援 積極的支援
【対象者】
健診受診者全員

【支援期間】
年1回(健診結果時)
【内容】
健診結果の見方や生活習慣病に関する基本的な知識など、生活習慣を見直すきっかけとなる情報を提供する。

【対象者】
生活習慣の改善が必要で、改善の意思決定の支援を要する者

【支援期間】
原則1回
【内容】
医師や保健師、管理栄養士の指導のもと、対象者自らが生活習慣改善のための行動計画を策定。6ヵ月経過後に指導者が実績の評価を行う。

【対象者】
生活習慣の改善が必要で、継続的できめ細やかな支援を要する者

【支援期間】
3ヵ月以上(継続的に実施)
【内容】
策定した行動計画を対象者が自主的かつ継続的に行えるよう、指導者が定期的・継続的に介入し支援する。6ヵ月経過後に指導者が実績の評価を行う。