扶養家族に関する手続き
扶養家族に関する手続き
添付書類
※非課税証明(又は在学証明書、年金振込通知書)や住民票(別居の場合は仕送り証明)の提出を求める場合あり
提出期限
被扶養者の異動があった日から5日以内
対象者
被扶養者に異動があった被保険者
提出先
本社 人事部
注意事項
◆被扶養者になれる人は原則として国内居住者に限られます。ただし、海外に居住していても留学している学生など生活の基礎が国内にあると認められた場合は、例外として認定されます
◆同居(同一世帯)の場合は、年収が130万円未満(60歳以上の方または障害者は年収180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であることが必要です。ただし、2分の1以上であっても総合的に認められることもあります。別居の場合は、年収130万円未満(60歳以上の方または障害者は年収180万円未満)で被保険者からの援助額より少ない場合となります
◆同居・別居にかかわらず後期高齢者医療制度の対象者(75歳以上)は被扶養者にはなれません
関連情報
添付書類
離職票など
提出期限
すみやかに
提出先
本社 人事部
注意事項
被保険者の直系尊属以外の3親等内の親族、被保険者の配偶者(内縁関係も可)の父母・連れ子、配偶者(内縁関係も可)死亡後の父母・連れ子は被保険者と同居していることが条件
関連情報