同意項目の確認

個人情報保護法では、「実施前に加入者の同意が必要な項目の中には、“加入者の利益になるもの”または“事業者(当組合)側の負担が膨大であるうえ、明示的な同意を得ることが必ずしも加入者にとって合理的といえないもの”については、実施前(新規加入者については加入時)にあらかじめ加入者の同意を得ていれば、事業者(当組合)の定めた方法で実施できる項目がある」と定められています。
同意の通知については、加入者一人ひとりに通知するよう求められていますが、その方法は、加入者一人ひとりが容易に知り得る方法でよいことになっています。したがって、同意を得る方法は「明示の同意」でなく「黙示の同意」でよいことになっています。
当組合は、下記の項目がその趣旨に該当する項目と判断いたしますので、以下にその実施方法を定めましたのでお知らせいたします。みなさまのご理解とご協力をお願いします。
なお、この通知に同意されない人は、被保険者証の記号番号、氏名および同意できない理由を記載した文書でもって、当組合へ申し出てください。
申し出がなかった場合は、「黙示の同意」があったものと見なしております。

黙示の同意の方法で実施する項目

1.医療費通知

加入者一人ひとりの事前の同意がなければ、医療費通知は、加入者一人ひとりに発行する必要があります。しかし、この方法は、当組合の事務処理負担が膨大になりますし、加入者にとっても合理的な方法とはいえません。
よって、当組合は、「医療費通知を加入者(家族)分をまとめて発行」することにしています。

2.現金給付および保健事業補助金の支給とその支払明細の通知

加入者一人ひとりの事前の同意がなければ、現金給付と保健事業補助金の支給およびその通知は、加入者一人ひとりに行う必要があります。しかし、この方法は、当組合の支払業務および通知業務ならびに送金手数料も膨大になります。また、加入者にとっても合理的とはいえません。
よって、当組合は、「現金給付と保健事業補助金は、加入者(家族)分をまとめて、事業主経由で支払い、その支払明細は、まとめて被保険者に通知」することにしております。